契約書作成01

契約書・公正証書作成のサービス報酬

契約書作成のサービスと行政書士報酬額

当事務所の契約書・公正証書作成代行/サポートのサービスと報酬額は次の通りです。

<契約書作成サービス>

契約書作成代行/サポートサービス
行政書士報酬額(税込)
相談
無料
契約書作成代行
(一般的な場合)
1件 35,000円~
契約書作成代行
(高度な場合)
1件 55,000円~
契約書のチェック
(簡易な場合)
1件 12,000円~
契約書のチェック
(大幅な見直しが必要な場合)
1件 25,000円~
知的財産権のライセンス契約書の作成
1件 65,000円~
法務アドバイザー
1ヵ月 17,000円~

<公正証書作成サービス>

公正証書作成代行/サポートサービス
行政書士報酬額(税込)
相談
無料
1.離婚給付契約公正証書の作成代行/サポート
 離婚協議書公正証書の作成代行/サポート
(代理人を当事務所から出す場合
 別途代理人日当が必要@10,800円/1人)


 54,000円~
2.遺言書(遺言状)公正証書の作成代行/サポート
 公正証書遺言書(遺言状)の作成代行/サポート
(立会証人を当事務所から出す場合
 別途証人日当が必要@10,800円/1人)


65,000円
3.債務弁済契約公正証書の作成代行/サポート
 金銭消費貸借契約(借用書、貸付金、貸金)の
 公正証書の作成代行/サポート
(代理人を当事務所から出す場合
 別途代理人日当が必要@10,800円/1人)
対象金額が            
70万円以下 42,000円 
70万円超  55,000円~
4.尊厳死宣言公正証書の作成代行/サポート
65,000円
5.任意成年後見契約公正証書の作成代行/サポート
65,000円
6.事実実験公正証書の作成代行/サポート
65,000円
7.上記以外
 42,000円~

公証役場に支払う手数料

手数料は、公正証書の目的の価格によって、金額が決められています。
目的の価格とは、お金を貸し借りに関する公正証書であれば、「貸し借りする金額」が目的の価格になり、離婚の慰謝料に関する公正証書であれば、「慰謝料の金額」が目的の価格となります。

目的の価格
手数料
100万円以下
5,000円
100万円を超え200万円以下
7,000円
200万円を超え500万円以下
11,000円
500万円を超え1,000万円以下
17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下
23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下
29,000円
5,000万円を超え1億円以下
43,000円
1億円を超え3億円以下
43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算
3億円を超え10億円以下
95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算
10億円を超えるもの
249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算

その他に、次の費用がかかります。

  1. 正本や謄本の交付手数料として公正証書1枚につき250円
    公正証書を作成した際には、正本や謄本を公証役場で受け取ります、その交付手数料として公正証書1枚につき250円が必要です。
  2. 公正証書の内容が遺言の場合は、上記の手数料にプラス11,000円が必要となります。
  3. 送達を行う場合送達の手数料1,400円
    公正証書の内容にお金の支払いに関する約束が含まれている場合は、強制執行認諾約款を入れるのが一般的です。
    強制執行認諾約款を入れた公正証書は債務名義といわれるもので、強制執行をするために必要なものの1つです。
    万が一の場合に備えて、強制執行認諾約款入りの公正証書の謄本を、公正証書作成と同時に債務者に交付するのが一般的です。
    この手続きを送達といい、公正証書作成と同時に行う場合は、別途1,400円の手数料が必要となります。
  4. 離婚される方で年金分割を行う場合の費用別途5,500円
    離婚の公正証書を作成される方で、平成20年4月前の厚生年金について分割を希望される方は、離婚の公正証書とは別途、年金分割合意書という書類を公証人に作ってもらうとよいでしょう。
    その場合、別途5,500円の費用が必要となります。

金銭消費貸借(借用書、貸金、貸付金)契約公正証書の印紙代

また、金銭消費貸借契約公正証書においては、印紙税法に定める、所定の印紙代がかります。

金銭消費貸借契約金額
印紙税額
1万円未満
非課税
10万円以下
200円
10万円を超え50万円以下
400円
50万円を超え100万円以下
1千円
100万円を超え500万円以下
2千円
500万円を超え1千万円以下
1万円
1千万円を超え5千万円以下
2万円
5千万円を超え1億円以下
6万円
1億円を超え5億円以下
10万円
5億円を超え10億円以下
20万円
10億円を超え50億円以下
40万円
50億円を超えるもの
60万円
契約金額の記載が無いもの
200円

公正証書作成を行政書士に依頼するメリット

公正証書作成を行政書士に依頼すると次のメリットがあります。


公正証書作成を行政書士に依頼することで本業に専念できます!

お客様が個人で公正証書作成の仕方を勉強し公正証書作成手続きを行おうとすると、1から勉強しなければならず、また法的専門知識が要求され、複雑・面倒な作業となるため時間がかかります。
その点、お客様が専門家である行政書士に任せることで、お客様は安心して本業に専念することが出来ます。

なお、行政書士の業務範囲を超えるものは、提携の弁護士、司法書士にご協力を頂き、対応します。

行政書士には守秘義務があり、公正証書作成を安心して任せられます!

行政書士は法律で、業務遂行上の守秘義務がございますのでご安心ください。

行政書士法 第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。


公正証書とは

一般には、公証人が、公証人法、公証人法施行規則の定めるところにより、法律行為(契約、遺言(いごん)等)その他私権に関する事実について作成した証書をいいます。

公証人は、公正証書を作成するにあたって、法令違背の有無、法律行為の有効無効、嘱託人・代理人の人違いの有無、その能力・権限などを調査します。

嘱託人の陳述を録取して作成される公正証書は、嘱託人に閲覧または読み聞かせて間違いのないことが確かめられたうえ、嘱託人および公証人が署名押印することによって完成します。


公正証書の効力(メリット)

公正証書のメリットとして次のふたつの効力があげられます。

  1. 強い証拠力をもつこと
    将来の紛争を予防するのに役だつ。その方式および趣旨により公証人が職務上作成したものであると認められるときは、真正な公文書として推定されます(民事訴訟法228条)。
  2. 執行力があること
    金銭の一定の額の支払いが約束されていて、債務不履行の場合にはただちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている公正証書(執行証書)は、確定判決と同様、債務名義となるから(民事執行法22条5号)、相手方が違約したとき、ただちに相手方の財産を差し押さえ、競売して債権を回収することができます。

公正証書の種類

公正証書には次の種類が有ります。代表的な公正証書の一覧とその概略です。下書きとなる「ひな型」は公証役場にも用意してありますが、具体的な内容は嘱託人(作成依頼者)が考え(準備し)なければなりません。


  1. 金銭消費貸借(借用書、貸金、貸付金)契約公正証書
    新しくお金を貸し借りする際の契約書です。
  2. 債務弁済契約公正証書
    現在ある借金などの債務につき支払内容などの変更をする際に利用する契約書です。
  3. 準消費貸借契約公正証書
    いくつかある債務をひとまとめにして支払方法などを取り決めする契約書です。
  4. 建物賃貸借契約公正証書
    アパートやマンション、事務所などを賃貸しする際の契約書です。
  5. 土地賃貸借契約公正証書
    土地を賃貸しする際の契約書です。
  6. 定期借地権設定契約公正証書
    家を建てるために土地を50年以上に限定して貸す際の契約書です。
  7. 建物譲渡特約付借地権設定契約公正証書
    30年以上の契約期間後は、地主に家を買い取ってもらうことを前もって約束しておく際の契約書です。
  8. 事業用借地権設定契約公正証書
    コンビニエンスストアやファミリーレストランに10~20年の期間を限って土地を貸す際の契約書です。
  9. 不動産売買公正証書
    土地や建物を売買する際に利用する契約書です。
  10. 委任契約公正証書
    特定の行為を他人に依頼する際の契約書です。
  11. 任意後見契約公正証書
    認知症などになった場合に備えて、前もって依頼しておく際の契約書です。
  12. 遺言公正証書
    自分の死後の遺産分割方法などを決めておくための文書です。
  13. 尊厳死公正証書
    不治の病などとなり、意思表示ができなくなった場合の対応について宣言しておく文書です。
  14. 贈与公正証書
    他人に無償で財産を与える際の契約書です。
  15. 死因贈与公正証書
    死亡の際には遺産を他人に無償で与えるという約束をする際の契約書です。
  16. 遺産分割協議公正証書
    相続人間で遺産分割の話合いがまとまった際に作成する契約書です。
  17. 離婚給付公正証書
    離婚をする際に、離婚養育費契約書/公正証書、離婚時慰謝料契約書/公正証書、離婚財産分与契約書/公正証書、離婚年金分割契約書/公正証書などについて約束する際の契約書です。
  18. 規約設定公正証書
    分譲マンションを販売する前に管理規約を前もって取り決めておく際の書類です。
  19. 事実実験公正証書
    例えば、銀行などが契約者と連絡が取れず貸金庫を開けた際に作成される書類です。尊厳死宣言公正証書もその一つです。

公正証書作成の流れ

公正証書作成の流れは、次の様になります。


1. 無料相談

お客様の公正証書の内容を詳しくお聞きして、無料相談に回答するとともに、見積書を希望されるお客様には、当事者や当事者間の関係、目的、公正証書内容、期間等の公正証書の詳細をしっかり把握させて頂きます。

下方⇒

2. 公正証書作成のお見積り

お聴きした詳細内容に基づき、公正証書作成のお見積書をご提示致します。

下方⇒

3. お申込み、行政書士報酬・実費などの支払い

前金で下記口座に行政書士報酬・実費のお支払い(振込)をして頂きます。

三菱東京UFJ銀行青山支店

普通預金 No.1066840

口座名: 山田 茂

フリガナ:ヤマダ シゲル

下方⇒

4.契約・公正証書作成追加打合せ

お客様と、公正証書作成に関する業務委託契約を締結させて頂き、公正証書の詳細を追加でお聞きします。

下方⇒

5. 当事務所での公正証書案作成、お客様の内容確認

当事務所で公正証書文案を作成し、お客様に内容をご確認頂き、必要が有れば修正を行い、公正証書文案を完成します 。

下方⇒

6. 当事務所で公証役場に公正証書作成依頼

当事務所で作成した契約書案を公証人に提示して、公正証書にしてもらいます。
公証人の作成する公正証書は、公正証書用の表現に作り直されるため、4で作成した文案と文章表現が異なる表現になりますが、4で作成した文案のポイントは織り込まれます。

下方⇒

7. 公証役場に公正証書に捺印

公証役場に出向き、公正証書に捺印を行います。


公正証書作成時の必要資料

一般の公正証書作成時の必要資料

証書の内容にしようとする契約文書のほかに、その当事者を確認する資料が必要です。

その資料は、当事者本人が手続きする場合と代理人が手続きする場合、当事者が個人の場合と当事者が法人の場合で異なりますので、それぞれの場合に分けてご説明します。

印鑑証明書又は商業登記簿謄本若しくは資格証明書が必要な場合には、これらの書類の作成後3か月以内のものに限ります。


Ⅰ. 当事者本人が役場に来られる場合

  1. 当事者が個人の場合
    下記a,b,c,dのうちのいずれかをお持ち下さい。
    1. 運転免許証と認印
    2. パスポートと認印
    3. 住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印
    4. 印鑑証明書と実印
  2. 当事者が法人の場合
    下記a,bのうちのいずれかをお持ち下さい。
    1. 代表者の資格証明書と代表者印及びその印鑑証明書
    2. 法人の登記簿謄本と代表者印及びその印鑑証明書

Ⅱ. 代理人が役場に来られる場合

下記1、2、3のすべてをお持ち下さい。

  1. 本人作成の委任状
     委任状には本人の実印(法人の場合は代表者印)を押します。
    委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。
    委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を添付して契印します。
     白紙委任状は認められません。
  2. 本人の印鑑証明書
     委任状に押された印が実印であるかを示すものです。
    なお、法人の場合は、代表者の資格証明書か法人の登記簿謄本を添えます。
  3. 代理人は、代理人自身の
    下記a,b,c,dのうちのいずれか。
    1. 運転免許証と認印
    2. パスポートと認印
    3. 住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印
    4. 印鑑証明書と実印

遺言の公正証書作成時の証人、必要資料

  1. 遺言者本人の印鑑証明書
  2. 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
  3. 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
  4. 遺産に不動産が含まれる場合には、登記簿謄本及び固定資産の評価証明など。
なお、遺言公正証書は、遺言者が本人の自由意思に基づいてするものですから、代理人によってすることはできません。
また、証人2人の立会いが必要です。推定相続人、受遺者とそれぞれの配偶者など一定範囲の利害関係人や未成年者は証人になれません。
適当な証人がいないときは、当事務所に相談してください。
証人は認印を持参してください。

当事務所のお役に立つその他のサービス

当事務所では、起業、再生・活性化コンサルタント行政書士として、法人、個人向けのその他の代行サービスも用意しておりますので、併せてご利用下さい。

  1. 法務顧問
  2. 会計記帳代行/サポート
  3. 会社設立代行/サポート
  4. 各種許認可手続き代行/サポート
  5. 事業計画・資金計画作成代行/サポート
  6. 経営分析・経営診断の代行/サポート
  7. 事業再生の代行/サポート
  8. 資金調達支援の代行/サポート
  9. クーリングオフ代行/サポート
  10. 遺産相続手続き代行/サポート、遺言書作成代行/サポート
  11. 離婚協議書作成代行/サポート
  12. 在留外国人の届出手続きサポート
  13. その他官公庁への届出全般の代行/サポート

お申込み、お見積り、ご相談

契約書作成、その他サービスのお申込み / 有料相談

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対面して行う場合は、東京多摩地区、東京23区、東京近郊など、当事務所まで来所して頂けるお客様や、当事務所からの無料出張をご希望されるお客様に対応させて頂いております。

東京多摩地区
立川市武蔵野市町田市八王子市三鷹市西東京市狛江市国分寺市国立市調布市府中市武蔵村山市東大和市小平市小金井市福生市多摩市稲城市日野市羽村市青梅市あきる野市日の出町檜原村奥多摩町瑞穂町昭島市清瀬市東村山市東久留米市

東京23区
東京都千代田区中央区港区世田谷区大田区目黒区品川区渋谷区杉並区中野区練馬区新宿区江東区墨田区葛飾区江戸川区台東区文京区荒川区足立区北区豊島区板橋区

神奈川県
横浜市鶴見区/ 港北区/ 都筑区/ 青葉区/ 神奈川区/ 緑区/ 西区/ 保土ヶ谷区/ 旭区/ 瀬谷区/ 中区/ 南区/ 磯子区/ 港南区/ 金沢区/ 栄区/ 戸塚区/ 泉区)、 川崎市川崎区/ 幸区/ 中原区/ 高津区/ 宮前区/ 多摩区/ 麻生区)、 相模原市厚木市小田原市大和市海老名市綾瀬市座間市鎌倉市横須賀市三浦市葉山町藤沢市茅ヶ崎市寒川町伊勢原市平塚市清川村秦野市大磯町二宮町中井町大井町松田町開成町山北町南足柄市箱根町湯河原町真鶴町

埼玉県
さいたま市西区/ 北区/ 大宮区/ 見沼区/ 中央区/ 桜区/ 浦和区/ 南区/ 緑区/ 岩槻区)、 川口市戸田市蕨市和光市朝霞市新座市所沢市志木市富士見市ふじみ野市川越市入間市三芳町狭山市草加市八潮市三郷市越谷市

千葉県
千葉市浦安市市川市船橋市習志野市松戸市鎌ヶ谷市流山市柏市我孫子市

電話、FAX,Eメールで全国対応

また、対面しなくても電話、FAX、Eメール等で連絡をとることで、全国対応しております。

【全国】
北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 山梨 新潟 長野 富山 石川 福井 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄


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