契約書の印紙税
収入印紙(印紙)とは、印紙税という税金の証書です。印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書です。印紙税はこの課税文書を作成した者が、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、消印をして納付します。
課税文書に該当するかどうかは、文書の内容によって決まります。収入印紙は、郵便局やコンビニなどで購入できます。
契約書に貼る印紙は契約書の種類、契約額によって異なってきます。
以下では、1通または1冊につきの印紙税額です。
- 「不動産等の譲渡に関する契約書」
- 「地上権または土地の貸借権の設定または譲渡に関する契約書」
- 「消費貸借に関する契約書」
- 「運送に関する契約書」
区分 | 金額 |
---|---|
記載された契約金額が1万円未満: | 非課税 |
1万円以上10万円以下: | 200円 |
10万円を超え50万円以下: | 400円 |
50万円を超え100万円以下: | 1,000円 |
100万円を超え500万円以下: | 2,000円 |
500万円を超え1,000万円以下: | 10,000円 |
1,000万円を超え5,000万円以下: | 20,000円 ※15,000円 |
5,000万円を超え1億円以下: | 60,000円 ※45,000円 |
1億円を超え5億円以下: | 100,000円 ※80,000円 |
5億円を超え10億円以下: | 200,000円 ※180,000円 |
10億円を超え50億円以下: | 400,000円 ※360,000円 |
50億円を超えるもの: | 600,000円 ※540,000円 |
契約金額の記載のないもの: | 200円 |
※上記1のうち、不動産の譲渡に関する契約書で記載された契約金額が1,000万円をこえ、かつ平成9年4月1日から平成17年3月31日までの間に作成されるもの
「請負に関する契約書」
区分 | 金額 |
---|---|
記載された契約金額が1万円未満: | 非課税 |
1万円以上100万円以下: | 200円 |
100万円を超え200万円以下: | 400円 |
200万円を超え300万円以下: | 1,000円 |
300万円を超え500万円以下: | 2,000円 |
500万円を超え1,000万円以下: | 10,000円 |
1,000万円を超え5,000万円以下: | 20,000円 ※15,000円 |
5,000万円を超え1億円以下: | 60,000円 ※45,000円 |
1億円を超え5億円以下: | 100,000円 ※80,000円 |
5億円を超え10億円以下: | 200,000円 ※180,000円 |
10億円を超え50億円以下: | 400,000円 ※360,000円 |
50億円を超えるもの: | 600,000円 ※540,000円 |
契約金額の記載のないもの: | 200円 |
※上記のうち、建設業法に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成される契約書で記載された契約金額が1,000万円をこえ、かつ平成9年4月1日から平成17年3月31日までの間に作成されるもの
「約束手形」「為替手形」
区分 | 金額 |
---|---|
記載された契約金額が10万円未満: | 非課税 |
10万円以上100万円以下: | 200円 |
100万円を超え200万円以下: | 400円 |
200万円を超え300万円以下: | 600円 |
300万円を超え500万円以下: | 1,000円 |
500万円を超え1,000万円以下: | 2,000円 |
1,000万円を超え2,000万円以下: | 4,000円 |
2,000万円を超え3,000万円以下: | 6,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下: | 10,000円 |
5,000万円を超え1億円以下: | 20,000円 |
1億円を超え2億円以下: | 40,000円 |
2億円を超え3億円以下: | 60,000円 |
3億円を超え5億円以下: | 100,000円 |
5億円を超え10億円以下: | 150,000円 |
10億円を超えるもの: | 200,000円 |
コマーシャルペーパー: | 5,000円 |
社債等を担保として日本銀行が行う買入オペーレーションの対象手形: | 200円 |
※ただし次に掲げる手形は記載された手形金額が
- 10万円未満→非課税
- 10万円以上→200円
になります。
- 一覧払いのもの
- 金融機関相互間のもの
- 外国通貨で金額を表示したもの
- 非居住者円表示のもの
- 円建銀行引受手形
「株券」「出資証券もしくは社債券または投資信託もしくは特定目的信託の受益証券」
区分 | 金額 |
---|---|
記載された券面金額が500万円以下: | 200円 |
500万円を超え1,000万円以下: | 1,000円 |
1,000万円を超え5,000万円以下: | 2,000円 |
5,000万円を超え1億円以下: | 10,000円 |
1億円を超えるもの: | 20,000円 |
「合併契約書」など
40,000円
「定款」
40,000円
「継続的取引の基本となる契約書」
(契約期間3か月以内で、更新の定めがないものを除く)
(例)銀行取引約定書、特約店契約書、代理店契約書など
4,000円
「預貯金証書」
200円
「貸物引換証」「倉庫証券」「船荷証券」
200円
「保険証券」
200円
「信用状」
200円
「信託行為に関する契約書」
(注)信託証書を含む
200円
「債務の保証に関する契約書」
200円
「金銭等の寄託に関する契約書」
200円
「債権譲渡または債務引受けに関する契約書」
区分 | 金額 |
---|---|
記載された契約金額が1万円未満: | 非課税 |
1万円以上: | 200円 |
契約金額の記載のないもの: | 200円 |
「配当金領収証」「配当金振込通知書」
区分 | 金額 |
---|---|
記載された配当金額が3,000円未満: | 非課税 |
3,000円以上: | 200円 |
配当金額の記載のないもの: | 200円 |
「売上代金に係る金銭または有価証券の受取書」
(例)商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など
区分 | 金額 |
---|---|
記載された契約金額が3万円未満: | 非課税 |
3万円以上100万円以下: | 200円 |
100万円を200万円以下: | 400円 |
200万円を超え300万円以下: | 600円 |
300万円を超え500万円以下: | 1,000円 |
500万円を超え1,000万円以下: | 2,000円 |
1,000万円を超え2,000万円以下: | 4,000円 |
2,000万円を超え3,000万円以下: | 6,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下: | 10,000円 |
5,000万円を超え1億円以下: | 20,000円 |
1億円を超え2億円以下: | 40,000円 |
2億円を超え3億円以下: | 60,000円 |
3億円を超え5億円以下: | 100,000円 |
5億円を超え10億円以下: | 150,000円 |
10億円を超えるもの: | 200,000円 |
受取金額の記載のないもの: | 200円 |
営業に関しないもの: | 非課税 |
「売上代金以外の金銭または有価証券の受取書」
(例)借入金の受取書、保険料の受取書、損害賠償金の受取書など
区分 | 金額 |
---|---|
記載された受取金額が3万円未満: | 非課税 |
3万円以上: | 200円 |
受取金額の記載のないもの: | 200円 |
営業に関しないもの : | 非課税 |
「預貯金通帳」「信託通帳」「掛金通帳」「保険料通帳」
1年ごとに 200円
その他の「通帳(請負通帳など)」
1年ごとに 400円
「判取帳」
1年ごとに 4,000円
会社変更に伴い定款変更が必要な例
- 商号の変更
- 本店移転
- 目的変更・追加
- 発行可能株式総数の変更
- その他定款に定めた事項の変更
会社変更に伴い変更登記が必要な例
- 商号変更
- 本店移転
- 公告の方法の変更
- 目的の追加、変更
- 発行可能株式総数の変更
- 発行済株式の総数並びに種類及び数の変更
- 資本金の額の変更
- 株式の譲渡制限に関する規定の変更
- 役員に関する事項の変更
- 取締役会設置又は監査役会設置の変更
会社変更手続き
当事務所では、株式会社の会社変更手続きの代行も行っておりますのでご利用下さい。
※登記に関する手続きは、司法書士と提携をしております。
お申込み、お見積り、ご相談
契約書作成、その他サービスのお申込み / 有料相談
契約書作成、その他サービスの無料相談 / 無料見積もり依頼
業務対応地域のご案内
対面サポート可能地区
対面して行う場合は、東京多摩地区、東京23区、東京近郊など、当事務所まで来所して頂けるお客様や、当事務所からの無料出張をご希望されるお客様に対応させて頂いております。
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